東アジア企業経営学会会則

2021 年(令和 3 年)04 月01 日施行
2022 年(令和 4 年)12 月24 日改定

第1条 (名 称)本会は,東アジア企業経営学会(英文名 Japan Academy of East-Asia
Enterprise and Business Administration)と称する。

第2条 (目 的)本会は,経営学,商学,会計学,観光学の研究を通じて,東アジアの
産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事 業)前条の目的達成のため,本会は次の事業を行う。

  1. 全国研究大会の開催
  2. 研究上必要な情報や資料の交換,および共同研究の組織化
  3. 研究論集その他出版物の発行
  4. East Eurasia Inter-regional Conference(日本,韓国を中心とする研究団体)への加盟
  5. 本会の目的達成に必要な事業

第4条 (会 員)本会は,上記の目的や事業に賛同する者によって構成される。本会に入
会しようとする者は,顧問および理事のうちから2 名の推薦により理事会に書面を
もって申し込み,理事会の承認を得るものとする。なお,顧問および理事2 名のうち
1 名は顧問または理事長とする。

第5条 (理事会)理事会は10 名以内の理事と3 名以内の監事によって構成し,次の役員
を置く。役員の任期は3 年とする。

  1. 顧 問 1 名
  2. 理事長 1 名
  3. 理 事 8 名以内(顧問,理事長を除く)
  4. 監 事 3 名以内

第6条 (理事,理事長,顧問,監事の選出)理事は総会において選出し,理事長と顧問は
理事の互選により選出する。また,監事は理事長が委嘱するものとする。

第7条 (理事長)理事長は本会を代表する。理事長が任期中に役職を退いた場合,顧問が
理事長を務める。理事長の任期は1 期3 年とし再選を妨げない。

第8条 (会費)本会の会費は年額5,000 円とする。会費を3 年以上滞納した者は,自動
的に除籍となる。本会の会計年度は,毎年4 月1 日に始まり,翌年3 月31 日に終わ
る。

第9条 (会員総会・理事会)

  1. 会員総会は,理事長が招集し,議長を務める
  2. 臨時会員総会は,理事会が必要と認めた場合,理事長が招集する。
  3. 理事会は,理事長が招集し,議長を務める。
  4. 監事は,理事会に出席するものとする。
  5. 理事の過半数から理事会開催の要請があったときは,理事長は理事会を招集しなければならない。

第10条 (会員総会・理事会の審議事項)会員総会は,次の事項を審議する。
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算
3) 理事および監事の選出
4) その他,本会の運営上必要な事項

理事会は,次の事項を審議する。
1) 会員総会および臨時総会の議案
2) 本会の運営に関する事項

第11条 (事務局の所在地)本会の事務局は理事長の定めるところに置く。

第12条 (会則の改定)本会則の変更は会員総会の決定と理事長の承認を必要とする。

第13条 (設立年月日)本会の設立年月日は,2021 年(令和3 年)1 月28 日とする。

第14条 (本会の所在地)本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。