東アジア企業経営学会会則
2021 年(令和 3 年)04 月01 日施行
2022 年(令和 4 年)12 月24 日改定
第1条 (名 称)本会は,東アジア企業経営学会(英文名 Japan Academy of East-Asia
Enterprise and Business Administration)と称する。
第2条 (目 的)本会は,経営学,商学,会計学,観光学の研究を通じて,東アジアの
産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事 業)前条の目的達成のため,本会は次の事業を行う。
- 全国研究大会の開催
- 研究上必要な情報や資料の交換,および共同研究の組織化
- 研究論集その他出版物の発行
- East Eurasia Inter-regional Conference(日本,韓国を中心とする研究団体)への加盟
- 本会の目的達成に必要な事業
第4条 (会 員)本会は,上記の目的や事業に賛同する者によって構成される。本会に入
会しようとする者は,顧問および理事のうちから2 名の推薦により理事会に書面を
もって申し込み,理事会の承認を得るものとする。なお,顧問および理事2 名のうち
1 名は顧問または理事長とする。
第5条 (理事会)理事会は10 名以内の理事と3 名以内の監事によって構成し,次の役員
を置く。役員の任期は3 年とする。
- 顧 問 1 名
- 理事長 1 名
- 理 事 8 名以内(顧問,理事長を除く)
- 監 事 3 名以内
第6条 (理事,理事長,顧問,監事の選出)理事は総会において選出し,理事長と顧問は
理事の互選により選出する。また,監事は理事長が委嘱するものとする。
第7条 (理事長)理事長は本会を代表する。理事長が任期中に役職を退いた場合,顧問が
理事長を務める。理事長の任期は1 期3 年とし再選を妨げない。
第8条 (会費)本会の会費は年額5,000 円とする。会費を3 年以上滞納した者は,自動
的に除籍となる。本会の会計年度は,毎年4 月1 日に始まり,翌年3 月31 日に終わ
る。
第9条 (会員総会・理事会)
- 会員総会は,理事長が招集し,議長を務める
- 臨時会員総会は,理事会が必要と認めた場合,理事長が招集する。
- 理事会は,理事長が招集し,議長を務める。
- 監事は,理事会に出席するものとする。
- 理事の過半数から理事会開催の要請があったときは,理事長は理事会を招集しなければならない。
第10条 (会員総会・理事会の審議事項)会員総会は,次の事項を審議する。
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算
3) 理事および監事の選出
4) その他,本会の運営上必要な事項
理事会は,次の事項を審議する。
1) 会員総会および臨時総会の議案
2) 本会の運営に関する事項
第11条 (事務局の所在地)本会の事務局は理事長の定めるところに置く。
第12条 (会則の改定)本会則の変更は会員総会の決定と理事長の承認を必要とする。
第13条 (設立年月日)本会の設立年月日は,2021 年(令和3 年)1 月28 日とする。
第14条 (本会の所在地)本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。